最高裁判所第二小法廷 昭和60(し)131 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
記録によると、申立人は原決定に対し昭和六〇年一〇月一八日特別抗告を申し立
てたが、同月二一日これを取り下げたことが明らかであるから、その後に申し立て
られた本件特別抗告は不適法である(刑訴法三六一条)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和六〇年一一月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
- 1 -