大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(し)131 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によると、申立人は原決定に対し昭和六〇年一〇月一八日特別抗告を申し立

てたが、同月二一日これを取り下げたことが明らかであるから、その後に申し立て

られた本件特別抗告は不適法である(刑訴法三六一条)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和六〇年一一月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

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